✅ この記事でわかること
- 育休中に社会保険料が免除される仕組み
- 免除される金額の目安(月収別シミュレーション)
- 手続きは誰がどうやるのか(本人がやることはほぼない)
- 免除されても年金・健康保険は有効である理由
- 2022年10月〜の新制度と注意点
こんにちは!”送迎パパ”です!
「育休中って、社会保険料はどうなるの?」
育休を取る前、こんな疑問を持っていました。給付金のことは調べたけど、社会保険料のことはよくわからない——そういう方、意外と多いんですよね。
結論から言うと、育休中は社会保険料が全額免除されます。
しかも本人負担分だけじゃなく、会社が負担していた分も合わせて免除。これが「育休中の手取りが思ったより減らない」理由のひとつです。
この記事では、社会保険料免除の仕組みから手続き方法・注意点まで全部まとめます。育休前に読んでおくと、お金の不安がかなり減りますよ!

社会保険料免除とは?
育休中は、以下の社会保険料が全額免除されます。
- 健康保険料(本人負担分+会社負担分)
- 厚生年金保険料(本人負担分+会社負担分)
通常、これらは毎月の給与から天引きされています。育休中はこれがゼロになるので、手取りの減少が給付金の給付率より緩やかになるんです。
| 項目 | 育休前(通常時) | 育休中(免除期間) |
|---|---|---|
| 健康保険料(本人) | 給与から天引き | ✅ 免除 |
| 健康保険料(会社) | 会社が負担 | ✅ 免除 |
| 厚生年金保険料(本人) | 給与から天引き | ✅ 免除 |
| 厚生年金保険料(会社) | 会社が負担 | ✅ 免除 |
| 健康保険証・年金 | 有効 | ✅ そのまま有効 |
免除される期間
育休開始月から、育休終了日の翌日が属する月の前月まで免除されます。
たとえば4月1日に育休を開始して翌年3月31日に終了した場合、4月〜3月の12ヶ月間が免除対象です。
免除される金額はいくら?月収別シミュレーション
社会保険料は月収によって変わります。
| 月収(額面) | 社会保険料(本人負担・月額目安) | 年間免除額の目安 |
|---|---|---|
| 20万円 | 約28,000円 | 約336,000円 |
| 25万円 | 約35,000円 | 約420,000円 |
| 30万円 | 約43,000円 | 約516,000円 |
| 35万円 | 約50,000円 | 約600,000円 |
| 40万円 | 約57,000円 | 約684,000円 |
※ 目安です。正確な金額は給与明細または会社の人事・総務にご確認ください。
月収30万円の場合、社会保険料は本人負担分だけで月約4〜5万円になります。これが丸ごと免除されるので、給付金67%+社会保険料免除を合わせると、手取りの8割前後が確保できる計算になります。
手続き方法|本人がやることはほぼない
「手続きが大変そう…」と思うかもしれませんが、安心してください。社会保険料免除の手続きは、基本的に会社が行います。
会社がやること
会社が日本年金機構に対して「育児休業等取得者申出書」を提出します。本人が年金事務所や健康保険組合に直接申請する必要はありません。
本人がやること
- 育休取得を会社に申し出る(これだけ!)
- 育休開始・終了日を会社に正確に伝える
「育休を取ります」と会社に伝えれば、あとは会社が手続きをしてくれます。ただし、会社によっては手続きを忘れることもあるので、「社会保険料免除の手続きをお願いします」と一言確認しておくと安心です。
手続きの流れ
| ステップ | 誰が | やること |
|---|---|---|
| ① 育休を申し出る | 本人 | 会社に育休取得を申し出る・開始日を伝える |
| ② 申出書を提出 | 会社 | 「育児休業等取得者申出書」を年金事務所へ提出 |
| ③ 免除開始 | 自動 | 育休開始月から社会保険料が免除される |
| ④ 育休終了を申し出る | 本人 | 育休終了日を会社に伝える |
| ⑤ 免除終了 | 会社・自動 | 育休終了月の翌月から社会保険料が再開 |
免除されても年金・健康保険は有効
「保険料を払わなかったら、年金や保険が使えなくなるんじゃ…」と心配される方もいますが、免除期間中も年金・健康保険は通常通り有効です。
年金について
免除期間中も、年金を納めたものとみなされます(標準報酬月額が記録される)。将来受け取る年金額への影響はありません。「育休を取ると老後の年金が減る」という心配は不要です。
健康保険について
育休中も健康保険証はそのまま使えます。病院への受診・高額療養費制度の利用——すべて通常通りです。子どもが急に発熱して病院に行くことが多い育休中でも、安心して使えます。
2022年10月〜の新制度|短期育休も免除対象に
2022年10月の法改正で、社会保険料免除の範囲が拡大されました。
月単位の免除(新ルール)
その月の中で14日以上育休を取得した場合、その月の社会保険料が免除されます。
以前は月をまたぐ育休のみが対象でしたが、改正後は月内完結の短期育休でも14日以上取れば免除されるようになりました。
賞与への影響
育休が1か月を超える場合、その期間中の賞与にかかる社会保険料も免除されます。
| 項目 | 改正前 | 改正後(2022年10月〜) |
|---|---|---|
| 月単位の免除条件 | 月をまたぐ育休のみ | 月内に14日以上の育休で免除 |
| 賞与の免除条件 | 育休期間中の賞与は免除 | 1か月超の育休の場合のみ免除に変更 |
※ 賞与の免除は条件が厳しくなりました。短期育休で賞与の免除を意図した取得を防ぐための改正です。
注意点まとめ
社会保険料免除を受ける上で、知っておきたい注意点があります。
① 免除の申請漏れに注意
会社が手続きをし忘れるケースが稀にあります。育休開始後に給与明細を確認し、社会保険料が引かれていないかチェックしてください。引かれていた場合は会社の人事・総務に確認を。
② 育休期間中のアルバイトに注意
育休中に就労した日数が月10日を超えると、給付金の支給に影響が出ます。社会保険料免除にも関係する場合があるので、育休中の副業・アルバイトは注意が必要です。
③ 産前産後休業中も別途免除がある
産前産後休業中も社会保険料は免除されます。産休→育休と続く場合、産休から育休終了まで一貫して免除されます。
まとめ|育休中は給付金+社会保険料免除のW恩恵がある
育休中の社会保険料免除のポイントをまとめます。
- 健康保険料・厚生年金保険料が全額免除(本人+会社負担分)
- 手続きは会社が行う。本人は育休を申し出るだけ
- 免除期間中も年金・健康保険は有効。将来の年金額も減らない
- **2022年10月〜**月内14日以上の育休でも免除対象に拡大
- 給付金67%+社会保険料免除で、手取りの8割前後が確保できる
「育休を取るとお金が大変になる」と思っている方も、給付金と社会保険料免除を合わせて考えると、思ったより手取りは守られます。ぜひ安心して育休を取ってください!
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よくある質問(Q&A)
❓ よくある質問
Q. 社会保険料免除の手続きは自分でしないといけませんか?
A. 基本的に会社が行います。本人がすることは「育休を取ると会社に申し出る」だけです。ただし会社が手続きを忘れるケースも稀にあるので、育休開始後の給与明細で社会保険料が引かれていないか確認しておくと安心です😊
Q. 育休中に社会保険料が免除されると、将来の年金は減りますか?
A. 減りません。育休中の免除期間は「保険料を納めたもの」とみなされるため、将来受け取る年金額への影響はありません。安心して育休を取ってください。
Q. 産前産後休業中も社会保険料は免除されますか?
A. はい、産前産後休業中も社会保険料は免除されます。産休から育休と連続して取得する場合、産休開始から育休終了まで一貫して免除が続きます。手続きも同様に会社が行います。


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