こんにちは!”送迎パパ”です!
毎年11月ごろ、会社から配られる年末調整の書類。「なんとなく言われるがまま書いてる」という方、多いんじゃないでしょうか(僕も昔はそうでした笑)。
そして年が明けると聞こえてくる「確定申告」の文字。「え、年末調整したのに確定申告もいるの?」「うちは関係ある?ない?」と、毎年モヤッとしますよね。
大丈夫です。この2つの関係は、一度整理すればとってもシンプル。しかも会社員でも、確定申告をした方が「得する」ケースが結構あるんです💰
この記事では、FP3級パパが年末調整と確定申告の違いと、会社員・共働き子育て世帯が「いつ・何をすればいいか」をまるっと解説します!
👉 まずは下の「この記事でわかること」をどうぞ!
✅ この記事でわかること
- 年末調整と確定申告の違い(ひとことで言うと?)
- 会社員でも確定申告が必要な人・した方が得する人
- 11月〜3月の「やることカレンダー」
- 共働き子育て世帯が損しないための注意点3つ
年末調整と確定申告、ざっくり言うと何が違う?
ひとことで言うと、こうです。
- 年末調整=会社が代わりにやってくれる、お給料の税金の精算
- 確定申告=自分で税務署に行う、1年分の所得の申告
会社員のお給料からは、毎月「ざっくり概算」で所得税が天引きされています。この概算と正しい税額のズレを年末に精算してくれるのが年末調整。多くの会社員は、これだけで税金の手続きが完結します。
ただし年末調整は「会社が把握できる範囲」しか処理できません。医療費や副業など、会社の知らないお金の動きは、自分で確定申告する必要があるんです。
👉 2つの違いは下の表で見比べてください。
| 項目 | 📋 年末調整 | 🖥️ 確定申告 |
|---|---|---|
| 誰がやる? | 会社(自分は書類提出のみ) | 自分(e-Tax・郵送・窓口) |
| いつ? | 11月ごろ書類提出→12月精算 | 翌年2月16日〜3月15日 |
| 対象 | 会社からの給与だけ | すべての所得(副業・投資も) |
| 扱える控除 | 扶養・保険料・iDeCo・住宅ローン(2年目〜)など | 医療費控除・寄附金控除・住宅ローン1年目・雑損控除など |
| 会社員の関わり方 | 原則、全員やる | 該当する人だけやる(得する人も) |
※2026年7月時点の一般的な内容です。最新の制度・期限は国税庁サイトでご確認ください。
年末調整で「できること」を取りこぼさない
まずは年末調整の書類でしっかり控除を取りましょう。代表的なのはこの4つです。
- 扶養控除・配偶者控除:家族の状況を正しく記入
- 生命保険料控除・地震保険料控除:秋に届く「控除証明書」のハガキ(または電子データ)を添付
- iDeCoの掛金(小規模企業共済等掛金控除):こちらも証明書が届きます。忘れると節税効果が消えるので要注意⚠️
- 住宅ローン控除(2年目以降):初年度だけ確定申告、2年目からは年末調整でOK
秋に届くハガキ類は「年末調整セット」として1つの封筒にまとめておくと、11月に慌てません。わが家はこれで毎年の書類探しがゼロになりました😊
会社員でも確定申告が「必要」な人・「した方が得」な人
確定申告が必要な人(義務)
- 副業の所得が年20万円を超える人(ブログ・フリマ・投資など)
- 年収2,000万円を超える人
- 2か所以上から給与をもらっている人
確定申告をした方が得する人(任意だけど還付がある)
- 医療費控除:家族の医療費が年10万円超(出産・歯科矯正・不妊治療の年は特にチェック!)
- ふるさと納税:ワンストップ特例を使わなかった人、6自治体以上に寄附した人
- 住宅ローン控除の1年目:初年度だけは確定申告が必須
- 年の途中で退職して年末調整を受けていない人
「義務じゃないけど、申告すれば税金が戻ってくる」ケース、意外と多いんです。特に子育て世帯は出産や小児医療で医療費がかさんだ年こそチャンスですよ✨
【11月〜3月】会社員のやることカレンダー
流れで覚えるとカンタンです。
11月:年末調整の書類提出
控除証明書のハガキを添えて会社へ。iDeCo・保険の証明書を忘れずに。
12月:精算完了
12月または1月のお給料で還付(または追加徴収)。給与明細をチェック!
1月:確定申告の準備
医療費の領収書集計、ふるさと納税の受領証明書、副業の収支まとめはこの時期に。
2月16日〜3月15日:確定申告
今はスマホ+マイナンバーカードで、e-Taxからかなりラクに申告できます。
共働き子育て世帯の「ここに注意」3つ
① 医療費控除は「夫婦どちらで申告するか」で差が出る
家族全員分の医療費は合算して、原則、所得の高い方で申告するのがお得です(所得が低い場合は10万円未満でも使える特例もあります)。
② ふるさと納税は「自分の名義」でしか控除されない
妻の枠を使うつもりが、夫のカードで決済して控除が受けられない…は定番の失敗例💦 寄附は必ず本人名義で。ワンストップ特例のやり方はふるさと納税ワンストップ特例のやり方完全ガイドをどうぞ。
③ 医療費控除で確定申告するなら、ワンストップ特例は無効になる
これ、知らない人が本当に多い注意点です。確定申告をすると、提出済みのワンストップ特例は無効になります。医療費控除のために申告する年は、ふるさと納税の寄附金控除も一緒に申告書へ入れ直せばOKです😊
副業を始めたら、確定申告は「仕組み化」しちゃおう
ブログやフリマなどの副業所得が年20万円を超えたら確定申告が必要です。……と聞くと身構えますが、今は会計ソフトが銀行口座やカードと連携して、帳簿をほぼ自動で作ってくれます。
僕もブログの収支管理はソフトにおまかせ。手作業のエクセル管理には戻れません(笑)。副業ブログの申告手順は副業ブログの確定申告で詳しく解説しています。
まとめ:11月の年末調整+αで、払いすぎた税金を取り戻す
この記事のポイントをおさらいします。
- 年末調整=会社がやる精算/確定申告=自分でやる申告
- 年末調整では保険料控除・iDeCo・住宅ローン控除(2年目〜)を取りこぼさない
- 会社員でも医療費控除・ふるさと納税・住宅ローン1年目・副業20万円超は確定申告
- 医療費控除の申告をするとワンストップ特例は無効。寄附金控除も一緒に申告
- 副業の帳簿は会計ソフトで仕組み化がラク
税金の手続きは「知ってる人だけが得をする」世界です。でも、やることは実はシンプル。このページをブックマークして、11月と2月に見返してもらえたらうれしいです😊
よくある質問(Q&A)
Q. 年末調整で控除証明書を出し忘れました…もう手遅れ?
A. 大丈夫、手遅れじゃありません😊 自分で確定申告(還付申告)をすれば取り戻せます。しかも還付申告は翌年1月1日から5年間できるので、「去年の分の出し忘れ」もさかのぼってOK。証明書のハガキを再発行してもらって申告しましょう。
Q. 副業の所得が20万円以下なら、何もしなくていいですか?
A. 実は落とし穴があります⚠️ 「20万円以下なら申告不要」は所得税(国の税金)のルール。住民税には20万円ルールがないため、市区町村への住民税の申告は原則必要です。金額が小さくても、お住まいの自治体のルールを一度確認しておくと安心です。
Q. 確定申告って難しそうで、つい後回しにしてしまいます…
A. わかります(笑)。でも今はスマホ+マイナンバーカードのe-Taxで、画面の案内に沿って入力するだけでかなり完結します。医療費控除だけなら1〜2時間コース。「還付=自分のお金を取り戻す作業」と思えば、時給換算でかなり割のいい作業ですよ💰
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