こんにちは!”送迎パパ”です!
「2人目の育休って、1回目と手続きは同じ?」
「給付金の計算が変わるって聞いたけど、どうなるの?」
2人目の育休を検討しているパパ・ママにとって、
1回目との違いがわからなくて不安になることってありますよね。
実は、2人目育休には1回目と異なる計算ルールや注意点がいくつかあります。
知っておかないと、給付金が思ったより少なかった…なんてことにもなりかねません。
この記事では、2回目の育休手続きをスムーズに進めるために知っておくべきことを、
わかりやすくまとめます。
私自身も育休を2回取得した経験があるので、リアルな視点でお伝えします!
📋 この記事でわかること
- 2人目育休と1人目育休の違い(給付金計算・手続き)
- 1人目育休中に2人目を妊娠した場合の給付金特例ルール
- 上の子の保育園への影響と注意点
- 社会保険料免除の再申請の必要性
2人目の育休、1回目と何が違う?
育児休業の制度そのものは1回目と変わりません。
法律上、子どもが1歳(延長すれば最長2歳)になるまで取得できる点も同じです。
ただし、給付金の計算方法が変わる可能性がある点だけは要注意。
育児休業給付金は「育休開始前2年間の賃金」をもとに計算されます。
2人目の育休を取る際、この「前2年間」に1人目の育休期間が含まれる場合、
計算方法に特例ルールが適用されることがあります。
このあたりを詳しく解説していきます。
2人目育休の給付金はいくらもらえる?
育休開始前2年間の計算方法
育児休業給付金の金額は、以下の流れで計算されます。
- 育休開始前の2年間を確認する
- その2年間で「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」を12か月分カウントする
- 12か月分の賃金合計 ÷ 180日 =「休業開始時賃金日額」
- 休業開始時賃金日額 × 67%(育休開始から180日以内)or 50%(180日超)× 30日 = 月額給付金
1人目育休中に2人目を妊娠した場合の特例
2人目を妊娠・出産するタイミングによっては、
「育休前2年間」のほとんどが1人目の育休期間と重なることがあります。
この場合、育休中は「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」としてカウントできないため、
そのままでは12か月分が集まらず、給付金が極端に少なくなる可能性があります。
→ そこで「特例ルール」が適用されます
育休・産休・傷病などで働けなかった期間は、さかのぼって除外して計算できます。
最大で「育休前4年間」までさかのぼって12か月分を確保できる仕組みです。
| ケース | 給付金の計算方法 | 特例の有無 |
|---|---|---|
| 1人目育休なし→2人目育休 | 育休前2年間の賃金で通常計算 | 不要 |
| 1人目育休中に2人目妊娠 | 育休・産休期間を除外してさかのぼり計算(最大4年前まで) | 特例あり |
| 1人目育休復帰後すぐ2人目産休 | 復帰後の就労期間が短い場合は特例ルールで計算 | 要確認 |
※実際の計算はハローワーク・会社担当者に確認することを推奨します
計算が複雑なため、実際の金額はハローワークまたは会社の担当者に確認するのがおすすめです。
2人目育休の申請手続きの流れ
基本的な流れは1回目と同じですが、改めて確認しておきましょう。
| 時期 | やること | 誰が動く |
|---|---|---|
| 妊娠発覚〜 出産2ヶ月前 |
上司に報告・育休希望を伝える 保育園の利用変更確認(自治体へ) |
本人 |
| 育休開始 1ヶ月前 |
育児休業申請書を会社へ提出 業務引き継ぎを完了させる |
本人 → 会社 |
| 育休開始後 2週間以内 |
育児休業給付金の申請(会社経由でハローワークへ) 社会保険料免除申請(会社経由) |
会社 → ハローワーク |
| 育休中 | 2ヶ月ごとに給付金が振り込まれる 育休終了日の変更がある場合は会社へ連絡 |
ハローワーク → 本人 |
申請のポイント
- 育休の申請は育休開始の1か月前までに会社へ申し出る(希望は早めに)
- 雇用保険の育児休業給付金の申請は会社経由でハローワークへ行う(自分で直接申請するケースは少ない)
- 産後パパ育休(出生時育児休業)を取る場合は出生後8週間以内が対象のため、出産予定日に合わせて早めに申請
2人目育休で知っておくべき注意点
① 上の子の保育園の預け時間が変わる可能性
育休中は「保育の必要性」の認定が変わり、
保育園の利用時間が「標準時間」から「短時間」に変更になることがあります。
自治体によってルールが異なるため、
2人目の育休に入る前に保育園・自治体へ確認しておくのがベストです。
「育休に入ったら上の子のお迎えが早くなった…」となるとスケジュールが大きく変わるので、
事前確認が重要です。
② 上の子の「育休退園」ルールを確認
一部の自治体では、親が育休に入ると「育休退園」のルール(上の子が一時的に退園が必要になる)があります。
2023年以降、こうしたルールを廃止・緩和した自治体も増えていますが、
念のため自分の住む自治体のルールを確認しておきましょう。
③ 社会保険料の免除は再度申請が必要
1人目で社会保険料が免除されていたとしても、
2人目の育休は「別の育休」扱いのため、会社経由で再度申請が必要です。
自動的に継続されるわけではないので注意しましょう。
免除の条件・計算方法については、別記事で詳しく解説しています。
④ 育休終了後の復帰タイミングを職場と早めに調整
2人目育休のタイミングによっては、
1人目の育休明けから短期間で再び育休に入ることもあります。
職場への迷惑を最小限にするためにも、
妊娠がわかった段階で早めに上司へ報告・相談するのがスムーズです。
2人目育休のスケジュール例(我が家の場合)
私自身は4歳差きょうだいの2人の子どもがいます。
2回目の育休は1人目より余裕を持って計画できた分、充実した時間になりました。
📅 我が家(4歳差・2人目育休)のスケジュール例
| 時期 | 主な状況・やること |
|---|---|
| 出産前後〜1ヶ月 | 産後パパ育休(出生時育児休業)を取得。上の子の保育園送迎も担当 |
| 1〜3ヶ月 | 育休本格スタート。夜間授乳サポート・家事担当・上の子の登園対応 |
| 3〜6ヶ月 | 下の子の離乳食スタート準備・上の子の習い事サポート。家計見直し・資格勉強も並行 |
| 6ヶ月〜復帰 | 職場復帰準備・引き継ぎ資料整備。下の子の保育園入園申請 |
1回目と違って「育児の見通し」がある分、2人目育休は精神的に楽でした。
一方で上の子のケアも必要になるため、体力的にはむしろ大変という側面も。
2人同時の育児になるので、パートナーとの連携が1人目以上に重要です。
よくある質問(Q&A)
Q. 1人目の育休中に2人目を妊娠しました。給付金はゼロになりますか?
A. なりません。育休・産休期間を除外して最大4年前までさかのぼって計算できる特例があります。ただし計算が複雑なため、会社の担当者やハローワークに相談して正確な金額を確認しましょう。
Q. 2人目育休中、上の子は保育園を退園しなければなりませんか?
A. 自治体によって異なります。以前は「育休退園」を求める自治体もありましたが、2023年以降は廃止・緩和の動きが広がっています。育休に入る前に、お住まいの自治体の担当窓口に確認しておくと安心です。
Q. 2人目育休でも産後パパ育休(出生時育児休業)は使えますか?
A. 使えます。子どもの出生後8週間以内に最大28日間取得できる制度で、2人目以降でも対象です。育休本体と組み合わせて、柔軟に取得スケジュールを組みましょう。
Q. 2人目育休は1人目より長く取ったほうがいいですか?
A. ご家庭の状況によりますが、上の子のケアも必要になる2人目は、1人目より長めに取得するケースが増えています。特に上の子が保育園に通っていない場合は、育児・家事の負担が大きくなるため、パートナーと相談して十分な期間を確保するのがおすすめです。
まとめ:2人目育休も事前準備でスムーズに!
2人目の育休は、制度の基本は1回目と同じです。
ただし「給付金の計算特例」「上の子の保育園の扱い」「社会保険料免除の再申請」など、
知らないと困るポイントがいくつかあります。
この記事のポイントをおさらいすると──
- 給付金は1人目育休期間があっても特例ルールで4年前までさかのぼれる
- 上の子の保育利用時間・育休退園ルールは自治体によって異なる
- 社会保険料免除は2人目育休でも再申請が必要
- 職場への報告は妊娠発覚後できるだけ早めに
2回目の育休をしっかり活用して、家族みんなで充実した時間を過ごしてください!


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