こんにちは!”送迎パパ”です!
「産後パパ育休って、普通の育休と何が違うの?」
「うちの会社で取れるの?お金は?」
2022年にできた「産後パパ育休(出生時育児休業)」、名前は聞いたことがあっても、中身はよくわからない…という方が多いと思います。
でも、これ、知らないと本当にもったいない制度なんです。というのも、2025年からは給付金が上乗せされて、条件を満たせば「手取り実質10割」で休めるようになったから。収入の心配がほぼいらない育休、と言ってもいいくらいです。
この記事では、育休を2回取った僕が、産後パパ育休の仕組み・申請期限・お金のことを、どこよりもわかりやすく解説します。
👉 まずは下の「この記事でわかること」をどうぞ!
✅ この記事でわかること
- 産後パパ育休(出生時育児休業)の仕組みと通常育休との違い
- 申請期限(原則2週間前)とスケジュールの立て方
- 「手取り実質10割」になる給付金のカラクリ(2025年の上乗せ制度)
- 2回に分割して取る賢い使い方3パターン
産後パパ育休(出生時育児休業)とは?
産後パパ育休とは、子どもが生まれてから8週間以内に、最大4週間(28日)まで取れる、パパ専用の育休です。正式名称は「出生時育児休業」といいます。
ポイントは3つ。
- 産後8週間以内というママが一番大変な時期にピンポイントで取れる
- 2回に分けて取れる(例:退院直後に2週間+里帰りから戻るタイミングで2週間)
- 通常の育休とは別枠。産後パパ育休のあとに、通常の育休も取れる
「まずは産後パパ育休でお試し的に休んで、その後に本格的な育休を」という使い方もできる、柔軟な制度なんです。
👉 通常の育休との違いは下の表にまとめました。
| 項目 | 産後パパ育休 | 通常の育休 |
|---|---|---|
| 取れる期間 | 出生後8週間以内に最大4週間 | 原則1歳まで(最長2歳) |
| 分割 | 2回に分割OK | 2回に分割OK |
| 申請期限 | 原則2週間前まで | 原則1ヶ月前まで |
| 給付金 | 67%(条件を満たせば+13%) | 最初の180日は67% |
| 休業中の就業 | 労使協定があれば部分的に可 | 原則不可 |
※2026年7月時点の制度概要。最新情報は厚生労働省の公式サイトでご確認ください。
申請はいつまで?【原則2週間前でOK】
通常の育休は原則1ヶ月前までの申請ですが、産後パパ育休は原則2週間前まででOKです。
とはいえ、職場の引き継ぎを考えると、妊娠がわかって安定期に入ったあたりで上司に伝えておくのが理想です。出産予定日は前後するので、「予定日ベースで申請→実際の出生日に合わせて調整」という流れになります。
👉 会社への伝え方は下の関連記事が参考になります。
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ここが一番気になるところですよね。順番に説明します。
① 出生時育児休業給付金:賃金の67%
産後パパ育休中は、雇用保険から賃金の67%の給付金が出ます。
② 2025年からの上乗せ:出生後休業支援給付金(+13%)
さらに2025年4月からは、夫婦ともに14日以上育休を取るなどの条件を満たすと、最大28日間、給付率が13%上乗せされます。つまり 67%+13%=80% です。
③ 「80%なのに手取り10割」になる理由
「80%じゃ2割減るじゃん」と思いますよね。ところが——
- 育休中は社会保険料(月約15%分)が免除される
- 給付金は非課税(所得税がかからない)
この2つを合わせると、給付率80%で手取りはほぼ100%になるんです。つまり、収入面のデメリットがほぼない状態で、産後の一番大事な時期に家族と過ごせます。
👉 給付金の計算方法や社会保険料免除の詳細は、下の関連記事でどうぞ。
分割取得の賢い使い方【実例3パターン】
産後パパ育休は2回に分けられます。よくあるパターンを紹介します。
パターン1:退院直後+里帰り明け
出産退院直後に2週間(ママと新生児のケア)→ ママの里帰りが終わって自宅に戻るタイミングで2週間。一番人気の使い方です。
パターン2:最初にまとめて4週間
産後1ヶ月をフルでサポート。新生児期を丸ごと一緒に過ごせます。産後うつのリスクが最も高い時期をカバーできるのが大きい。
パターン3:産後パパ育休4週間+通常育休へ接続
産後パパ育休のあと、そのまま通常の育休へ。長期で取りたい人向けです。僕のように1年取るコースはこの発展形ですね。
注意点:休業中に「少しだけ働く」こともできる
産後パパ育休の特徴として、労使協定があれば、休業中に部分的に働くことも可能です(上限あり)。
「完全に抜けるのは無理…」という職場でも、「週1回の重要会議だけオンライン参加」のような形で取りやすくなります。ただし働いた分は給付金が調整されることがあるので、事前に会社と労働時間を書面で確認しておきましょう。
まとめ:産後パパ育休は「取らない理由がない」制度
- 産後8週間以内に最大4週間・2回に分割して取れる
- 申請は原則2週間前まででOK
- 給付金67%+上乗せ13%+社会保険料免除+非課税で手取り実質10割
- 通常育休とは別枠。あとから本格育休も取れる
産後のママの負担が最も重い時期に、収入をほぼ落とさずそばにいられる。家族のスタートダッシュを支える、いま一番アツい制度です。まずはパートナーと「いつ・どう取るか」を話してみてくださいね😊
👉 育休全体の流れを知りたい方は、下のガイドからどうぞ!
よくある質問(Q&A)
Q. 産後パパ育休と通常の育休、両方取れますか?
A. 取れます。産後パパ育休(最大4週間)は通常育休とは別枠なので、「産後パパ育休→いったん復帰→通常育休」という組み合わせも可能です。合計すると、かなり柔軟な設計ができますよ。
Q. 「手取り実質10割」の条件は何ですか?
A. 上乗せ給付(出生後休業支援給付金)を受けるには、原則として夫婦ともに14日以上の育休を取ることなどが条件です(配偶者が専業主婦(夫)の場合等は配偶者の取得が不要なケースもあります)。上乗せは最大28日間です。詳細はハローワークか会社の担当部署で確認してください。
Q. 中小企業でも取れますか?
A. 取れます。産後パパ育休は法律で定められた労働者の権利なので、会社の規模は関係ありません。雇用保険に入っていれば給付金も出ます(勤続期間などの条件あり)。「うちの会社には制度がない」と言われても、法律が優先です。
Q. 4週間だけでも意味はありますか?
A. 大アリです。産後8週間はママの体の回復期で、産後うつのリスクも最も高い時期。ここにパパがいるかどうかで、その後の家族関係が大きく変わると実感しています。期間の長さより「一番大変な時期に一緒にいること」が大事です。
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